「党利党略ばかりでちっとも国民のほうを向いていない」――南区・旭での日本共産党くらしと平和を語るつどい


45分間だけのお付き合いでしたが、たいへん楽しい「つどい」でした。
私は各地のつどいで寄せられる「悲鳴」がなぜ起こるのか、
大企業にモノが言えない政治のしわ寄せが弱者に集中していることを告発(写真)し、今度の選挙で政治を変えようと訴えました。
中原ひろみ広島市議が参加しました。



「くらしを良くするには共産党が躍進することが必要。そのためには思い切って無党派層に働きかけてほしい」
共産党の訴えは総花すぎる。的を絞って、例えば雇用問題だけとかにすればいいのでは」
「70代の友人と話をするが、みんな政治に興味がある一方、支持政党なし。今の政治は党利党略ばかりでちっとも国民のほうを向いていない。けしからんですよ。原爆被災者への補償はアメリカへ、シベリア抑留者への補償はロシアへ補償させるべき」
「首相交代劇にともなって宣伝の手ごたえに変化はありましたか?」


などの話・質問が出されました。
ちなみに、シベリア抑留者への「未払い賃金」支払い要求は正当なものです。2003年にわが党国会議員が追及しています。

(「しんぶん赤旗」2003年4月16日付けより)
 今国会では、日本共産党小沢和秋、矢島恒夫の両衆院議員、井上美代、宮本岳志の両参院議員がシベリア抑留者の「未払い賃金」間題をとりあげ、問題解決の糸口となる新たな政府答弁を引き出しました。シベリア抑留者の「未払い賃金」問題は、敗戦直後、旧ソ連に連行され、収容所で強制労働させられた多数の旧日本兵が要求しているものです。


新資料で迫る
 今国会で党議員団は、新たに判明した三つの外交文書を示し、問題解決を政府に提起しました。これらの文書は、当時の日本政府が帰国した捕虜に労働証明書にもとづき賃金を支払う立場を明確に示しています。


 新資料は戦後、連合国軍総司令部(GHQ)が1946年5月7日、日本政府に送付した「復員」と題する覚書(メモランダム)です。覚書には、旧ソ連を含む連合国の捕虜となった日本軍将兵の帰国にあたり、労働証明書によって賃金を支払うことなどが盛り込まれています。


 この覚書を受ける形で、日本政府は46年5月27日、グアム島からの捕虜の復員にあたり、GHQに文書で「支払われるべき有効な所得を示す十分な関連書類の提供」を求めました。
 また、旧ソ連に対しても、日本政府は47年3月18日、GHQにあてた文書「ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」で、旧ソ連政府に「受領証」を発行するようGHQに働きかけました。


 原田親仁外務省欧州局審議官は3月27日、井上議員への答弁で、47年3月のGHQあて文書について、ソ連政府の承認を条件に、「日本政府は当時、ソ連政府にかわって当該受領証に対して支払う用意があった」と認めました。新資料は、「未払い賃金」支払いを求めるシベリア抑留者の主張を新たに根拠づけるものといえます。


 実際には、旧ソ連は抑留者に労働証明書を発行しませんでした。南方からの米英の捕虜は、個人計算力ード(労働証明書)などにもとづき賃金が支払われ、結局、賃金が支払われなかったシベリア抑留者には重大な不平等が押しつけられることになりました。


 現在、外務省は47年の文書について「GHQによりソ連側に伝えられたか否かを含め、GHQによりいかに取り扱われたかは明らかではない」「結果として、この要請にあるような了解が関係国間で成立したと承知していない」とのべ、日本政府の責任につながることを回避しています。


直ちに検討を

この文書がはたして旧ソ連に伝わったのか。この問題では、当時、GHQを通じてソ連側に伝わったことを裏づける文書をロシア政府が明らかにしています。


 小沢議員がとりあげたもので、ロシアのピホーヤ国家公文書館総長が93年9月2日、シベリア抑留者への労働証明書発行で大内啓伍厚相(当時)に送付した照会状にある、「47年3月18日付連合軍司令部指示にかんするメモランダム」と題した付属文書です。


 ロシア政府は、旧ソ連による抑留の誤りを認め、抑留者の求めに応じて労働証明書を発行しました。ピホーヤ氏は、照会状で日本政府が「東南アジア戦線から帰還」の捕虜への解決方法にならって措置をとることに「期待」を表明しています。


 日本政府が戦争直後、労働証明書にもとづく賃金支払いの立場をとっていたことが明らかになり、ロシア政府も労働証明書を発行し、南方からの帰還捕虜にならった解決方法を期待しています。新たな立法措置をとり、「未払い賃金」間題の解決に真剣に取り組むべきとした日本共産党の各議員の問題提起を正面から受けとめ、直ちに検討に着手すべきです。


シベリア抑留
 旧ソ連第二次世界大戦後、「満州」などで武装解除された60数万人の旧日本軍将兵を、シベリアを中心とする地域(中央アジア、モンゴルを合む)に連行し、数年間にわたり強制労働させました。これはポツダム宣言にも、捕虜の扱いを定めた国際法にも違反したものです。抑留者は、酷寒・飢餓・重労働の三重苦にさいなまれ、その1割にも及ぶ6万数千人の犠牲者が出ました。